勤めていた会社を退職または失業した際に、失業保険をもらった経験のある方が、次も受給資格があるのかどうか心配されているケースが多いようです。このトピックでは雇用保険についてまとめました。
失業保険の受給資格について
失業保険は雇用保険に加入している場合、退職・失業時に給付を受けることができる制度です。
受給条件
- 失業後に次の仕事を探している状態であること。次の仕事が決まった場合でも入社日までは給付可能です。
- 離職日までの2年間の間に、12か月以上雇用保険に加入している必要があります。しかし、会社が急に倒産したり、解雇された場合などは離職日までの1年間の間に6か月以上の雇用保険加入があれば受給可能です。
- ハローワークで求職の申し込み申請をする必要があります。
これが基本条件になります。
例外になりますが、定年退職された場合でも再就職希望の場合には失業保険を受給することが出来ます。
また、失業保険という名称は実際には存在せず、雇用保険の『基本手当』がそれに該当します。
もし書類などで失業保険という名称が見つからずに困っている方は、雇用保険の基本手当を探して頂ければすぐに見つかります。
失業保険でいくらもらえるの?
失業保険の基本手当日額はいくらもらえるのかを確認していきましょう。
- 離職前6か月間に支払われた給与を180で割って賃金日額を割り出します。
- 賃金日額の50~80%の金額が受給額になります。
また、60~64歳の場合は45~80%となっています。
割合は給与額が少なかった人ほど高い割合で受給されます。
給付日数について
自己都合退職と倒産・解雇などによる失業でも給付日数が変わります。
自己都合退職の際の所定給付日数

会社都合退職の際の所定給付日数

ご覧のように自己都合と会社都合で大きな違いがあります。
会社都合での退職の場合にはより多く受給できる仕組みです。
例えば35歳で2年勤めていた方は150日分の日当が給付されます。
失業保険を受給すると今までの加入期間がリセットされてゼロになる
冒頭に記載しましたが、失業保険は何度でも受け取ることが可能です。
ですが雇用保険の加入期間がリセットされてしまうので、受給資格の日数分は最低でも勤める必要があります。
一定期間はコツコツを頑張るしかありません。
再就職後に1年以上働けば再度受給資格をゲットできます!
頑張って1年お仕事を続ければ、この時点で受給資格を得ることになります。自己都合退職でも、万が一勤め先に解雇されたり倒産した場合でも失業保険をしっかり受給可能です。
会社都合の失業の場合なら6か月勤めてあれば大丈夫です。
例えば自分のスキルアップのために休みが欲しい方などは、1年働いたあと失業保険を半年間受給しながらスキルアップに励み、また就職をするといった使い方もできます。
これは国が用意している制度なので、有効活用してください。
6か月の休暇は自分の人生を見つめなおすためにも使えますし、新たなチャレンジをするためにも使えます。
国が制度として与えてくれたチャンスとして未来の自分のためにうまく活用しましょう。
失業保険をもらわなかった場合は、今までの加入期間はリセットされません。
そのため、次の就職先では過去の加入期間に加算されていく仕組みです。
もし自己都合で退職した場合でも1か月後にすぐに次の仕事が決まっている場合などは、失業保険をもらわずにいるのも得策と言えるでしょう。
その後の就職先が自分に合わずにすぐに辞めてしまったとしても、過去の加入期間が残っているのでしっかり失業保険を受給することができます。
失業保険(雇用保険)のまとめ
いかがでしたでしょうか?
失業保険を受け取っても、また再度受け取ることが出来ると分かって安心いただけましたか?
ポイントをまとめると下記の2つです。
1 一度受け取ると加入期間がリセットされてしまう。
2 再度受給資格を得るまでに1年働く必要がある
※65歳以上の高齢者だけが該当する高年齢求職者給付金について
受給資格のパートで、64歳までが資格があると伝えましたが、今の時代は65歳以上でも元気に働かれている方が多いです。
そこで、65歳以上でも再就職を希望している方に限り、高年齢求職者給付金という制度があります。
給付金は加入期間が6か月以上1年未満の場合は30日の基本手当
1年以上の加入期間がある場合には50日の基本手当が受給可能です。
何度でももらえる失業保険ですので、退職した際にはこれらの制度を使い給付金を受け取り、その後の自分のライフスタイルをゆっくり考えてみることをおすすめします。